(同上の設問において)Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
占有の承継人は、自己の占有のみを主張することも、前の占有者の占有を併せて主張することもできる(民法第187条第1項)。父の占有11年とBの占有9年を併せると合計20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に占有したことになり、たとえ占有開始時に善意無過失でなかったとしても、20年の取得時効(第162条第1項)が完成し、Bは甲土地の所有権を時効取得することができる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 民法第187条第1項(占有の承継、前主の占有の併合主張)
- 民法第162条第1項(20年の取得時効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問4)
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