(同上の設問において)AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 契約不適合責任に関する規定は令和2年4月1日施行の改正民法で再編されたが、無償契約である使用貸借・贈与について、貸主・贈与者が知りながら告げなかった場合を除き責任を負わないという基本的な考え方(現行第596条・第551条)は維持されている。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。使用貸借における貸主の担保責任は、贈与者の担保責任に関する規定(平成27年当時の民法第551条)を準用する(同第596条)。贈与者は原則として担保責任を負わないが、瑕疵や不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは責任を負う。したがって、使用貸借の貸主も一切担保責任を負わないわけではなく、「②では担保責任を負わない」と言い切る本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 民法(平成27年当時)第596条(使用貸借における貸主の担保責任、551条を準用)
- 民法(平成27年当時)第551条(贈与者の担保責任)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問3)
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