権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-C

(同上の設問において)AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法により、使用貸借は書面によらない場合を除き諾成契約に改められた(現行第593条)。出題当時(平成27年)は要物契約であった。

解説

○ 正しい

平成27年当時の民法では、賃貸借は当事者の合意のみで成立する諾成契約(第601条)であるのに対し、使用貸借は目的物の引渡しを要件とする要物契約(旧第593条)とされていた。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第601条(賃貸借、諾成契約)
  • 民法(平成27年当時)第593条(使用貸借、要物契約)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問3)

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