権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-B

(同上の設問において)Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

解説

○ 正しい

賃貸借において賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求することができる(民法第608条第1項)。使用貸借においては、借主は借用物の通常の必要費を負担する(同第595条第1項)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第608条第1項(賃貸借における必要費償還請求権)
  • 民法第595条第1項(使用貸借における通常の必要費の負担)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問3)

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