権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-B

(同上の設問において)善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。民法第94条第2項の「第三者」とは、虚偽表示の目的物について新たに独立した法律上の利害関係を取得した者をいう。仮装譲受人Bが土地上に建てた建物の賃借人Cは、土地そのものについて新たな権利を取得したわけではなく、94条2項の第三者には該当しないとするのが判例である。したがって、Aは無効をCに対して主張することができる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第94条第2項(虚偽表示と善意の第三者)
  • 判例(土地上の建物賃借人は土地の虚偽表示についての94条2項の第三者に当たらない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問2)

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