Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。 (1)善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない(民法第94条第2項)。この善意の第三者としての保護を受けるために登記を備えている必要はないとするのが判例である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 民法第94条第2項(虚偽表示と善意の第三者)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問2)
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