(同上の設問において)債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨
- ○ 規定されている ✓
- × 規定されていない
解説
規定されている(本問の正解肢)。債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める(民法第418条、過失相殺)。この規定は平成27年当時から存在する。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 民法第418条(過失相殺)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問1)
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