権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-C

(同上の設問において)併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(大判大正15年3月25日)→ 条文(民法第470条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。出題当時は条文がなく、判例・実務上の制度であった。併存的債務引受は、債権者と引受人との契約によってすることができる。

解説

規定されていない。併存的債務引受について、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨を定める規定(民法第470条第2項)は、令和2年4月1日施行の改正民法で新設されたものであり、平成27年当時の民法には明文規定がなかった。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法(平成27年当時)には併存的債務引受に関する明文規定なし
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問1)

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