権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-B

(同上の設問において)事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨

⚠ 法改正により内容が変更されています 個人の事業性貸金等根保証・保証における公正証書での意思確認手続(民法第465条の6以下)は令和2年4月1日施行の改正民法で新設された制度である。

解説

規定されていない。事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約について、個人が保証人になろうとする場合に公正証書による保証意思の確認を要する制度(民法第465条の6)は、令和2年4月1日施行の改正民法で新設されたものであり、平成27年当時の民法には存在しなかった。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法(平成27年当時)には事業性個人保証に関する公正証書要件の規定なし
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問1)

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