権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-A

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 (1)債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨

⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法第167条により、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、権利を行使することができる時から20年間行使しないときに時効消滅するという長期特則が新設された。出題当時(平成27年)にはこの特則は存在しなかった。

解説

規定されていない。平成27年当時の民法では、債務不履行による損害賠償請求権は一般の債権として、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効消滅する(旧167条1項)とされており、「20年間」という長期の期間や、生命・身体侵害に特化した特則は存在しなかった。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法(平成27年当時)第167条第1項(債権の消滅時効、権利を行使することができる時から10年)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問1)

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