宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建築基準法上の採光・換気の要件に適合しない部屋は、居室として利用できる程度の広さがあっても、広告において「居室」として表示することはできず、「納戸」等と表示しなければならない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 不動産の表示に関する公正競争規約(居室の表示基準、建築基準法の採光・換気要件に適合すること)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問47)
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