税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問24-D

(同上の設問において)相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。

解説

× 誤り

相続による不動産の取得は形式的な所有権の移転として、不動産取得税は課されない(地方税法第73条の7第1号)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 地方税法第73条の7第1号(相続による取得の非課税)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問24)

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