(同上の設問において)不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
不動産取得税が非課税となるのは国、都道府県、市町村等及び特定の非課税独立行政法人等に限られ、独立行政法人・地方独立行政法人であるというだけで一律に非課税となるものではない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 地方税法第73条の4(不動産取得税の非課税、国等及び特定の法人に限る)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問24)
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