税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問24-B

(同上の設問において)共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得に限り不動産取得税が課され、持分の割合を超えない部分については課されない(地方税法第73条の7第2号の3)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 地方税法第73条の7第2号の3(共有物分割による取得の非課税範囲)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問24)

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