(同上の設問において)この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用要件のうち、「築年数が25年以内の耐火建築物(木造等は20年以内)」という築年数要件は、令和4年4月1日以後の登記から廃止され、昭和57年1月1日以後に建築された家屋(又は耐震基準適合証明書等のある家屋)であることが要件に改められた。出題当時の築年数要件を前提とした記述であり、現行法とは異なる。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。この軽減措置の適用対象は床面積50㎡以上であることが要件であり、床面積が50㎡未満の場合は、築年数や耐火性能の要件を満たしていても適用されない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 租税特別措置法第73条(住宅用家屋の要件、床面積50㎡以上)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問23)
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