(同上の設問において)この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
この軽減措置には適用回数の制限はなく、以前に適用を受けたことがある者が新たに住宅用家屋を取得した場合でも、他の要件を満たせば再度適用を受けることができる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 租税特別措置法第73条(住宅用家屋の軽減措置、適用回数の制限なし)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問23)
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