(同上の設問において)この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
この軽減措置の適用対象は取得者「自己の居住の用に供する家屋」であることが要件であり、従業員の社宅として取得した家屋には適用されない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 租税特別措置法第73条(住宅用家屋の要件、自己の居住の用に供する家屋)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問23)
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