法令上の制限 問22-D

(同上の設問において)都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。特別緑地保全地区内における建築物の新築、改築又は増築の許可権者は「都道府県知事等」であり、「公園管理者」ではない(都市緑地法第14条第1項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 都市緑地法第14条第1項(特別緑地保全地区内の行為制限、都道府県知事等の許可)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問22)

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