法令上の制限 問21-D

(同上の設問において)山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。

解説

× 誤り

農地法上の「農地」に該当するかどうかは、登記簿上の地目にかかわらず、現況(現に耕作の用に供されているかどうか)によって判断される(現況主義)。現に耕作されている土地は、登記簿上の地目が山林であっても農地法の適用を受ける農地に該当する。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 農地法第2条第1項(農地の定義、現況主義)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問21)

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