法令上の制限 問21-B

(同上の設問において)市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

解説

× 誤り

市街化区域内の農地についての届出特例(あらかじめ届出で足りる)は農地の「転用」(法第4条第1項但書・第5条第1項但書)に関するものであり、耕作目的の権利移動(法第3条第1項)にはこの届出特例は適用されない。競売による取得であっても、耕作目的の権利移動である以上、原則どおり第3条第1項の許可が必要である。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 農地法第3条第1項(農地の権利移動の許可、市街化区域内の届出特例なし)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問21)

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