(同上の設問において)土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属する(土地区画整理法第106条第3項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 土地区画整理法第106条第3項(公共施設の管理、所在する市町村)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問20)
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