法令上の制限 問20-C

(同上の設問において)関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。

解説

× 誤り

換地処分に伴う土地及び建物に関する登記は、換地処分の公告があった後、施行者が遅滞なく行うものとされており(土地区画整理法第107条)、関係権利者が任意のタイミングで自由に行うものではない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 土地区画整理法第107条(換地処分に伴う登記、施行者が遅滞なく行う)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問20)

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