(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により条文番号が変更されている可能性がある。
解説
× 誤り
宅地造成に関する工事の計画を変更しようとするときは、原則としてあらためて都道府県知事の許可を受けなければならず、国土交通省令で定める軽微な変更の場合に限り届出で足りる。本肢は「軽微な変更を除き」計画変更全般について届出で足りるとしており、原則が「許可」であることが抜け落ちている点が誤りである。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地造成等規制法第9条・第12条(工事計画の変更、原則許可・軽微な変更は届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問19)
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