法令上の制限 問19-C

(同上の設問において)土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により条文番号が変更されている可能性がある。

解説

○ 正しい

都道府県知事等が宅地造成工事規制区域の指定のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない(宅地造成等規制法第5条)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第5条(土地の立入り、受忍義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問19)

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