法令上の制限 問19-A

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。 (1)宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により条文番号・基準の詳細が変更されている可能性がある。出題当時(平成26年)の宅地造成等規制法に基づく解説である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。切土をする土地の面積が600㎡(500㎡を超える)、又は生ずる崖の高さが3m(2mを超える)のいずれかに該当する場合、都道府県知事の許可が必要である。本肢は面積・高さいずれの基準も超えており、許可が必要であるにもかかわらず「許可は必要ない」としている点が誤りである。なお「宅地を宅地以外の土地にするため」の工事という点も、通常の宅地造成工事の許可対象(宅地以外の土地を宅地にする、又は宅地において行う造成工事)とは異なる整理が必要となりうる点に留意。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第8条第1項・施行令第3条(許可を要する宅地造成の規模基準、切土500㎡超又は崖高さ2m超)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問19)

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