法令上の制限 問18-D

(同上の設問において)都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

解説

○ 正しい

都市計画で定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域以外の地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、都市計画で定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる(建築基準法第53条第3項第1号イ)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 建築基準法第53条第3項第1号イ(防火地域内の耐火建築物の建蔽率緩和)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問18)

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