法令上の制限 問18-C

(同上の設問において)特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。

解説

○ 正しい

特別用途地区内における建築物の用途制限は、地方公共団体の条例で緩和又は付加することができ、緩和する場合には国土交通大臣の承認を得なければならない(建築基準法第49条第2項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 建築基準法第49条第2項(特別用途地区内の用途制限の緩和、国土交通大臣の承認)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問18)

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