(同上の設問において)準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
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解説
× 誤り
屋上に看板等を設ける場合にその主要な部分を不燃材料で造り又は覆わなければならない義務は「防火地域内」の看板に課されるものであり(建築基準法第64条)、「準防火地域内」の看板には適用されない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 建築基準法第64条(防火地域内の看板等の不燃化義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問17)
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