(同上の設問において)建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
「建築」には新築、増築、改築及び移転が含まれる(建築基準法第2条第13号)ため、建築物の移転も建築確認の対象工事に含まれる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 建築基準法第2条第13号(建築の定義、移転を含む)
- 建築基準法第6条第1項(建築確認の対象工事)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問17)
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