次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。 ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為 イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為 ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為
- ア、イ ✓
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
解説
正解は1(ア・イ)。ア:許可・協議必要。医療法上の病院は、都市計画法施行令第21条が列挙する開発許可適用除外の公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所等)に含まれておらず、市街化調整区域内での開発行為は原則どおり許可(国・都道府県等が行う場合は知事等との協議で足りる、法第34条の2)が必要となる。イ:許可必要。農林漁業用建築物の開発許可適用除外(法第29条第1項第2号)は市街化調整区域内での開発行為に限られる特例であり、市街化区域内では適用されない。市街化区域の許可対象面積基準(原則1,000㎡以上)を超える1,200㎡の開発行為には許可が必要。ウ:許可不要。公民館は都市計画法施行令第21条の公益上必要な建築物に該当し、区域を問わず開発許可の適用除外となる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第3号・施行令第21条(公益上必要な建築物の開発許可適用除外)
- 都市計画法第29条第1項第2号(農林漁業用建築物の開発許可適用除外、市街化調整区域に限る)
- 都市計画法第34条の2(国・都道府県等が行う開発行為、知事等との協議)
- 本問は組み合わせ問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問16)
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