法令上の制限 問15-D

(同上の設問において)高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

解説

○ 正しい

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域(容積率が400%又は500%と定められた地域)において定めることができる(都市計画法第9条第17項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 都市計画法第9条第17項(高層住居誘導地区)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問15)

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