法令上の制限 問15-C

(同上の設問において)準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。市街地開発事業は都市計画区域のうち市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内について定めることができる制度であり、準都市計画区域には(用途地域の有無を問わず)市街地開発事業を定めることができない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 都市計画法第12条第2項(市街地開発事業を定めることができる区域)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問15)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →