(同上の設問において)自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、売買契約を締結するまでに、買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第3項(供託所の所在地等の説明義務、契約締結までに)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問45)
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