宅建業法 問44

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。 イ 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。 ウ 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。 エ 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

解説

正解は1(エのみ誤り)。ア:正しい。免許権者でない都道府県知事(乙県知事)も、その管轄区域内で行われた業務について業務停止処分を行うことができる。イ:正しい。業務が行われた区域の知事(乙県知事)も指示処分を行うことができる。ウ:正しい。事務所所在地不明による免許取消し(法第67条第1項)は、公告の日から30日を経過してもなお申出がないときに行うことができる。エ:誤り=正解肢。業務停止処分に違反した場合、免許権者は必要的に免許を取り消さなければならず(法第66条第1項第9号)、「取り消されることはない」とする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第65条第3項・第4項(免許権者以外の知事による処分)
  • 宅地建物取引業法第67条第1項(事務所所在地不明による免許取消し)
  • 宅地建物取引業法第66条第1項第9号(業務停止処分違反による必要的免許取消し)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問44)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →