(同上の設問において)Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。相手方が契約締結の意思がない旨を明確に表明した場合の再勧誘の禁止に違反する。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号ニ(再勧誘の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問43)
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