(同上の設問において)Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。
- ○ 違反しない ✓
- × 違反する
解説
違反しない(本問の正解肢)。訪問販売自体は禁止されていないが、勧誘に先立ち業者名・氏名・勧誘目的である旨を告げる義務(施行規則第16条の11第1号イ)を遵守していれば違反しない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号イ(勧誘に先立つ告知義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問43)
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