宅建業法 問42

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。 ア Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その取引主任者をして当該書面に記名押印させれば、Aは、取引主任者による37条書面への記名押印を省略することができる。 イ Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、取引主任者をして記名押印させる必要はない。 ウ Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

正解は1(ア・イ)。ア:誤り。37条書面の作成・記名押印義務は、取引に関与する各宅建業者(自ら売主のA、媒介業者B)それぞれに課される義務であり、一方(B)が記名押印しても、他方(A)の義務は免除されない。イ:誤り。契約書が公正証書であることをもって37条書面の記名押印義務が免除されるわけではなく、公正証書とは別に37条書面を作成する場合も取引主任者の記名押印は必要である。ウ:正しい。買換え特約のような契約の解除に関する定めは、定めがあるときは37条書面の記載事項である。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項・第3項(37条書面の作成・記名押印義務)
  • 本問は組み合わせ問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問42)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →