(同上の設問において)宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
相手方が契約締結の意思がない旨を表明した場合の再勧誘の禁止は、担当従業者を替えても同じ業者として違反となる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号ニ(再勧誘の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問41)
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