宅建業法 問40-A

宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。 イ 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、取引主任者をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。 ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 エ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第37条第1項第11号は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせ、現在は「契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定め」を37条書面の記載事項とする規定に改められている。「瑕疵担保」という出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。また、37条書面への宅地建物取引士の押印は、令和4年5月18日施行の改正で不要(記名のみ)となった。

解説

正解は3(三つ、ア・ウ・エが正しい)。ア:正しい。瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置についての定めは37条書面の記載事項である。イ:誤り。37条書面は取引主任者をして記名押印させる義務はあるが、その内容を説明させる義務は課されていない(重要事項説明とは異なる)。ウ:正しい。引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、買主が宅建業者であっても記載を省略できない。エ:正しい。建物の売買の媒介において、租税公課の負担に関する定めがあるときはその内容を記載しなければならない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項(37条書面の必要的記載事項)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問40)

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