(同上の設問において)宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
社員となる前の取引によって生じた債権であっても、保証協会加入後は弁済業務保証金からの弁済を受ける権利を有する。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済業務保証金からの還付、社員となる前の取引も対象)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問39)
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