宅建業法 問38-B

(同上の設問において)Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。

解説

× 誤り

クーリング・オフ対象外となる場所は事務所等の実質を備えた場所であり、単に買主が指定した喫茶店はこれに該当せず、告知もしていないためいつでも解除できる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項・施行規則第16条の5(クーリング・オフ対象外の場所)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問38)

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