宅建業法 問37

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。 イ Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から272万1,600円、Bは買主から136万800円の報酬をそれぞれ受けることができる。 ウ Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.08か月分の報酬を受けることができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は8%(税込=×1.08)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

正解は4(なし、ア・イ・ウすべて誤り)。ア:誤り。依頼者の依頼によらない広告の料金は、報酬の限度額とは別に請求することはできない。イ:誤り。この取引における代理の報酬限度額は272万1,600円(税込)、媒介の限度額は136万800円(税込)であり各限度額自体は正しいが、一つの取引に関与する業者(A・B)が受け取る報酬の合計額は、代理を行う場合の限度額(272万1,600円)を超えてはならず、A・B合計408万2,400円はこれを大きく超えるため、この報酬の受領は違反となる。ウ:誤り。居住用建物の貸借の媒介における報酬は、依頼者双方合計で借賃の1か月分(消費税込み1.08か月分)が限度であり、承諾があっても双方がそれぞれ1.08か月分(合計2.16か月分)を受け取ることはできない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第46条(報酬額の制限)
  • 国土交通省告示(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問37)

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