(同上の設問において)この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。重要事項説明は契約締結前に行わなければならず、契約成立後に重要事項説明書を送付するのでは順序が逆であり違反となる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項説明、契約締結前に行う義務)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問36)
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