宅建業法 問36-C

(同上の設問において)この物件の担当である取引主任者が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある取引主任者欄を訂正の上、取引主任者である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引主任者証をお見せします。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

違反しない(本問の正解肢)。重要事項説明を行う取引主任者は専任である必要はなく、担当者が急用で対応できなくなった場合でも、他の取引主任者が記名押印の上、取引主任者証を提示して説明を行えば違反しない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第4項(重要事項説明を行う取引主任者、専任性は不要)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問36)

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