宅建業法 問36-A

建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 (1)重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、取引主任者ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。

解説

違反する。重要事項説明は宅地建物取引主任者でなければ行うことができず、代表取締役であっても主任者資格がなければ説明できない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項説明を行う者、宅地建物取引士(当時は取引主任者)に限る)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問36)

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