(同上の設問において)取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している者は、宅地建物取引主任者としての事務(35条書面への記名押印及び説明)自体を行うことができず、「記名押印はできるが説明はできない」という記述は誤りである。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第22条の2(宅地建物取引士証の有効期間)
- 宅地建物取引業法第35条第4項・第5項(重要事項説明・記名押印を行う者の要件)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問35)
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