宅建業法 問34-D

(同上の設問において)区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。区分所有建物の貸借の媒介における重要事項説明の対象は「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」に限られ、共用部分(1棟の建物又はその敷地)の専用使用権に関する規約の定めは、売買の媒介では説明対象となるが、貸借の媒介では説明対象に含まれていない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の2第2号(区分所有建物の貸借の重要事項説明対象)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問34)

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