(同上の設問において)建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第35条第1項第13号は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせ、現在は「契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか」を説明事項とする規定に改められている。「瑕疵担保責任」という出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
× 誤り
住宅販売瑕疵担保保証金の供託・保証保険契約の締結のいずれについても、その措置の概要を説明する義務がある。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第13号(瑕疵担保責任の履行に関する措置の説明義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問34)
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