宅建業法 問33-D

(同上の設問において)Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。

解説

違反しない。買主への所有権移転登記が完了している場合は保全措置の適用除外事由に該当する(法第41条第1項ただし書)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条第1項ただし書(所有権移転登記完了時の保全措置適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問33)

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