(同上の設問において)Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
- ○ 違反する ✓
- × 違反しない
解説
違反する(本問の正解肢)。未完成物件の保全措置基準は代金の5%(5,000万円の5%=250万円)又は1,000万円を超える場合に必要となる。Dの手付金100万円は基準未満で保全措置不要だったが、その後中間金500万円を受領する際は、既受領分と合わせた合計額(600万円)について保全措置を講じる必要がある。本肢では中間金受領時に500万円分の保全措置しか講じておらず、合計額に対して不足しており違反となる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条第1項(未完成物件の手付金等の保全措置、合計額での判定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問33)
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